宮崎県で発生した口蹄疫では、発症した牛や豚の他に、明らかに健康である牛や豚が大量に刹処分された。日本の法律がそうなっているからで、結果的に法律を守るために、多くの家畜が犠牲になったとも言える。
しかし、法律が必ずしも正しいとは限らない。口蹄疫の刹処分は1940年頃から始まったらしい。しかし、刹処分の有効性は証明されたものではない。口蹄疫の封じ込めは不可能と言われている。すなわち、大量に家畜を殺しても、完全な封じ込めは約束されていない。
口蹄疫の死亡率は、成体の牛ではそんなに高くなく、治癒するという。
口蹄疫になった牛は痩せて商品価値を失くすとされているが、口蹄疫を治癒し、回復させて品評会で優勝させたなどの例がイギリスにある。
今回宮崎の種牛を国が強制的に刹処分にさせたけれど、結果的にいえば、感染防止にも役立たず、経済損失を生んでいるだけと言える。現行の刹処分はその効果が評価されていない一方で、感染が拡大した場合、処分による甚大な損失が発生する、かなり不適切なものだ。
国民の多くは、法律が定めていることには有意性があるから、みんな従うべき、という暗黙の了解からこの件を承認しているだろうけれど、その法律が不適切であったらどうだろう?いたずらに法に従わせるのではなく、今回の甚大な被害を考慮して、法律そのものを適時に、適切に、変更させていくべきではないだろうか。
http://www.abc.net.au/rural/news/stories/s284276.htm
によれば、イギリスは2001年より、刹処分を緩和して、牛に関しては獣医が刹処分の判断を下す事が出来るようになっている。
マスコミの報道は刹処分肯定一色で、何やら空恐ろしさを感じる。メディアも大量の家畜の殺戮に加担している、ともいえそうだ。